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医療行為について

医療行為について

おざなりな説明と理解であれば、インフォームド・コンセントとは言えないのです。

インフォームドコンセントは、医療に携わる全ての職員が行うのです。

主たる役割を担うのは医師ですが、患者様への説明に際し、看護師等の医療スタッフも立ち会うのです。

また、ご説明の際は、患者様お一人で説明を受けられるか、家族の方など、どなたかとご一緒に説明を受けられるかをお選ぶようにしましょう。

インフォームドコンセントとは、などと訳されているのです。このため、十分な説明を受けた上で患者さんが最終的な治療法を選択していただくということなのです。

インフォームドコンセントの充実を今年の目標としているのです。

インフォームド・コンセントは、日本語では説明と同意と訳されるのです。

いつ、どこで、だれから、どのような治療を受けるかは、患者自身が決める権利を有するという考え方に基づくもので、医師が行う医療行為に対して十分な説明を受け、その内容を患者が理解した上で同意・承諾することとなっているのです。

ですから、患者が理解できる言葉で説明される必要があるのです。

また、手術だけでなく検査や投薬治療など、あらゆる場面のすべての医療行為に対して行わなければいけないのです。

治験及び臨床試験におけるインフォームドコンセントは、その実験的性格から、患者の人権を守る為、 医療におけるインフォームド・コンセントよりも、はるかにに厳密に実施されているのです。

説明に十分納得できない場合は、同意を拒否・保留していただいてかまわないのです。

一旦同意されても、後で取り消すこともできるのです。他の医療機関での意見を聞くことも可能となっているのです。

このようなことが患者様の不利になることは決してないのです。

インフォームドコンセントという考え方は1970年代に入ってからは,患者の基本的権利であるとする方向に発展し、世界医師総会1981年により具体的に明文化されるいたっているのです。

法的な拘束力を持つものではなく、単に患者の同意書を取り付けることでもないのです。

あくまで倫理的なものであり、インフォームドコンセントを得たからといって医師が医療上の責任から免れることはないようですし、医療の倫理を越えた患者の要求を保障するものでもないのです。

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